遺言相続


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遺言書のあらまし

遺言書とは、遺言者の死後に遺言者の意思を実現する手段です。主に財産の処分や祭祀の方法(葬儀やお墓など)が書かれますが、非嫡出子の認知(死後認知)など大騒ぎになること間違いなしの事項も書くことができます。

一般的な遺言書は、以下の3種類です。

  • 自筆証書
  • 公正証書
  • 秘密証書

最も手軽に利用できるのが自筆証書遺言で、名前の通り自分で書く遺言です。民法で決められている要件は以下の3つだけです。

  1. 全文を自分で書く(財産目録などの例外あり)
  2. 日付を書く
  3. 押印する

この3つさえ守れば取り敢えず遺言書としての形式的な要件は満たします。ただし、形式は満たしても遺言書の中身に不備(法律に抵触するなど)があれば遺言は無効になります。

遺言者の死亡で初めて有効になる、という遺言書の性質からして、遺言者が本気で遺言書を書いたか確認できません。上記の3つの要件を課すことによって、遺言者が書く気で書いたと推定できます。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に書いてもらう遺言書です。公証人の多くは裁判官や検事経験者で、法律のプロ中のプロです。そのため、公証人の作成した文書は確定判決と同等の効力を持ちます。

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