許認可手続

具体的な許認可手続については以下をご覧下さい。
建設業許可(作成中)/農地転用許可(作成中)/運送業許可(作成中)/古物商許可(作成中)


許認可手続とは

許認可手続と一口に言っても、それぞれに特徴があります。例えば、建設業許可と農地転用許可を比べると以下のようになります。

建設業許可農地転用許可
根拠法建設業法農地法
法の目的建設業者の資質向上
建設工事の適正な施工と発注者保護
建設業の健全な発達
農地転用の規制
農地の効率的利用
食料の安定供給
監督官庁国土交通省農林水産省
申請窓口建設事務所農業委員会
関係する団体(一部)日本年金機構
ハローワーク
教育委員会
土地改良区
許可されるのはヒト・カネ・モノが許可条件を満たしている場合原則不許可だが例外条件を満たす、やむを得ない場合
手数料新規知事許可:9万円~
新規大臣許可:15万円~
無料~

建設業許可は、優良な建設業者の育成と適切な監督を目指しているので、許可条件を満たしていて欠格要件に該当しなければ許可されます。面白いことに、建設業許可を取得せずに営業して違反した場合も、行政処分(営業停止など)を経て建設業許可が出ます(取得させられる?)。

一方、農地転用許可は不許可が基本的です。農地の保護が法律の趣旨なので、許可されるのはあくまでも例外的でやむを得ない場合に限られます。しかし、農地は農家の私的財産でもあるので過度な規制は農家や地域の利益を害することにもなります。そのため、例外的に農地を転用できるようになっています。

建設業許可と農地転用許可という対照的な許可手続を例に説明しましたが、その他の許認可手続も根拠となる法律や法律の趣旨を踏まえて適切な申請や必要な書類の準備が必要になります。

コメントは受け付けていません。